悪性新生物(がん)※1、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態※2になられたとき、保険金の一部を前払いし、その後の保険料はいただきません。
※1 上皮内がん、悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんを除きます。
※2 特定疾病保険金のお支払い
悪性新生物
(がん) |
被保険者が責任開始期前も含めて、初めて悪性新生物にかかったと医師により診断確定されたとき |
| 急性心筋梗塞 |
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき
(虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみ。狭心症等は対象になりません。) |
| 脳卒中 |
被保険者が脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上言語障害等の後遺症が継続したと医師により診断されたとき
(脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳塞栓が対象になります。) |
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