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医療保険(08)A型・180日型 生存給付金付・15年タイプ |
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| 子宮筋腫 |
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子宮にできる良性の腫瘍で、平成17年における子宮筋腫の患者数は7万9千人となっています。 (平成17年 「厚生労働省」患者調査) |
| 子宮がん |
子宮がんには、子宮の入口部分にあたる頸部に発生する子宮頸がんと、子宮体部の内側をおおっている子宮内膜から発生する子宮体がんがあります。 |
| 卵巣のう腫 |
卵巣のう腫には、水がたまる漿液性のう腫、粘液がたまる粘液性のう腫、そして歯や髪の毛などが入っている皮様のう腫の3つがあります。 |
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女性疾病入院特約により子宮がんや子宮筋腫などの女性特有の病気はもちろん、乳がんや胃がん・リウマチなどの女性にも多い病気、妊娠出産関係の入院を手厚く保障します。
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| ● |
正常分娩は除きます。詳しくは約款別表をご覧ください。 |
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その他の病気やケガで入院された場合は、入院給付金日額10,000円となります。 |
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女性にも多い病気(特定疾病)だけでなく、ほとんどすべての病気・ケガによる入院を、1入院につき180日、通算最高1,000日まで保障します。海外での入院も保障の対象となります。
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1日以上の入院とは、入院日と退院日が同一の日である日帰り入院を含みます。日帰り入院は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。 |
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入院の直接の原因が同一または医学上重要な関係がある入院を退院日から180日以内に繰り返された場合は、その入院の合計日数が1回の入院日数とみなされます。したがって長期入院あるいは入退院を繰り返される傷病等については、全保険期間を通じてお支払いできる最大日数が1入院支払限度である180日となる場合がありますので、ご留意ください。 |
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病気やケガで1日以上の入院を伴う健康保険対象の所定の手術を受けられた場合、手術見舞金として50,000円をお受け取りいただけます。
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| ● |
1日以上の入院とは、入院日と退院日が同一の日である日帰り入院を含みます。日帰り入院は、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。 |
| ● |
手術見舞金は、手術給付金と重複してお支払いしません。(同時に2種類以上の手術を受けた場合も同様とします。) |
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入院の有無や回数にかかわらず、生存給付金として3年ごとに150,000円、15年間で合計750,000円をお受け取りいただけます。充実した保障に加え、生存給付金も魅力的です。
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被保険者が保険期間中の3年ごとの契約応当日の前日末または保険期間満了時に生存している場合にお支払いいたします。 |
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女性特有、 女性にも多い病気・すべての がんで入院 1日以上入院された場合 〈女性疾病入院給付金+疾病入院給付金〉 |
1日につき 15,000円 |
1日につき 10,000円 |
1日につき 10,000円 |
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その他の病気やケガで入院 1日以上入院された場合 〈疾病入院給付金・災害入院給付金〉 |
1日につき 10,000円 |
1日につき 7,000円 |
1日につき 5,000円 |
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病気やケガで所定の手術を受けられた場合 〈手術給付金〉 ※ファイバースコープによる手術などは60日に1回の給付限度となります。 |
種類により1回につき 40・20・10万円 |
種類により1回につき 28・14・7万円 |
種類により1回につき 20・10・5万円 |
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病気やケガで1日以上の入院を伴う健康保険対象の所定の手術を受けられた場合 (ただし、手術給付金が支払われる場合を除く) 〈手術見舞金〉 |
1回につき 50,000円 |
1回につき 35,000円 |
1回につき 25,000円 |
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1回の入院で20日以上59日以内の入院後の退院 〈退院給付金〉 |
50,000円 |
35,000円 |
25,000円 |
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1回の入院で60日以上の入院後の退院 〈退院給付金〉 |
100,000円 |
70,000円 |
50,000円 |
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死亡された場合 〈死亡保険金+特約死亡保険金〉 |
500万円 (100万円+400万円) |
500万円 (70万円+430万円) |
500万円 (50万円+450万円) |
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不慮の事故で死亡された場合 〈災害死亡保険金〉 |
500万円 ( + =合計1,000万円) |
500万円 ( + =合計1,000万円) |
500万円 ( + =合計1,000万円) |
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高度障害になられた場合 〈特約高度障害保険金〉 |
400万円 |
430万円 |
450万円 |
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不慮の事故で高度障害になられた場合 〈災害高度障害保険金〉 |
500万円 ( + =合計900万円) |
500万円 ( + =合計930万円) |
500万円 ( + =合計950万円) |
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3年ごと、生存されている場合 〈生存給付金〉 |
150,000円 |
105,000円 |
75,000円 |
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先進医療による療養を受けられた場合 〈先進医療給付金〉 |
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先進医療にかかわる技術料相当額 (通算1,000万円限度) |
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特約死亡保険金と特約高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。特約高度障害保険金をお支払いした場合、定期保険特約は消滅します。 |
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災害死亡保険金と災害高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。災害高度障害保険金をお支払いした場合、災害死亡特約は消滅します。 |
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| ※ |
妊娠中の方のお取り扱いについては若干の制限が加わりますのでお問い合わせください。ご契約をお引き受けできない場合もございます。 |
| ※ |
お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 |
| ■ |
保険期間15年で健康状態に関係なく最長90歳まで自動更新できます。 ※更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率などにより計算します。 |
| ■ |
不慮の事故の際の追加保障(災害死亡保険金・災害高度障害保険金)は、最長80歳まで(自動更新の場合)となり、その後の追加保障はなくなります。 |
| この保険は、医療(08)用女性疾病入院特約・医療(08)用退院給付特約・定期保険特約・災害死亡特約付医療保険(08)A型・180日型または、医療(08)用先進医療特約・医療(08)用女性疾病入院特約・医療(08)用退院給付特約・定期保険特約・災害死亡特約付医療保険(08)A型・180日型です。 |
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| ・病気やケガで所定の手術を受けられた場合… |
手術の種類により1回につき入院給付金日額の40・20・10倍の手術給付金をお支払いします。 |
| ・手術給付金をお支払いできない手術の場合… |
1日以上の入院を伴う健康保険対象の所定の手術であれば、1回につき入院給付金日額の5倍の手術見舞金をお支払いします。
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「急性虫垂炎」と 診断され、 「虫垂切除術」を 実施された場合 |
●「虫垂切除術」は、手術給付金の対象となる所定の手術に該当するため、手術給付金をお支払いします。 ●手術給付金が支払われるため、手術見舞金はお支払いしません。 |
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「慢性扁桃炎」と 診断され、 「扁桃摘出術」を 実施された場合 |
●「扁桃摘出術」は、手術給付金の対象となる所定の手術に該当しないため、手術給付金はお支払いしません。 ●1日以上の入院を伴う健康保険対象の所定の手術を受けた場合には、手術見舞金をお支払いします。 |
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「骨折」と診断され、 「抜釘(ばってい)術」を 実施された場合 |
●「抜釘(ばってい)術」は、手術給付金・手術見舞金ともに、お支払対象となる所定の手術に該当しません。 したがって、手術給付金・手術見舞金ともにお支払いしません。 ※抜釘(ばってい)術とは骨折の治療の際に骨に埋め込んだプレート(金具)などを一定の日数経過後に抜く手術です。(プレートなどを埋め込む手術「骨折観血的手術(手指・足指を除く)」は、手術給付金のお支払いの対象です。) |
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お支払いの対象となる手術と倍率例 <お支払い金額=入院給付金日額×倍率> |
| 手術給付金 |
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悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く)、直視下心臓内手術、胃切除術、腎移植手術(受容者に限る)など |
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頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く)、緑内障観血手術、白内障・水晶体観血手術など |
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ヘルニア根本手術、虫垂切除術、帝王切開娩出術など |
| 手術見舞金 |
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扁桃摘出術、吸引娩出術、鼻茸切除術など |
※詳細は約款別表にてご確認ください。 ※上記記載はあくまで例であり、事実関係等によっては取扱が異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
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(医療(08)用先進医療特約による保障) |
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先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。 |
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本特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行なわれるものに限ります。 |
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「療養」とは、診察、薬剤、または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。 |
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金融機関を募集代理店として本商品へのお申込みをご検討されているお客様はこちらをご覧ください。 |
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このホームページは商品の概要を説明しています。 詳細につきましては「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」等を必ずご覧ください。 |

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