変額保険  終身型・有期型
特徴・保障内容 

特徴


保険料は一定で、特別勘定の資産の運用実績に基づいて保険金が変動する生命保険です。
特徴1 特別勘定は3勘定あり、ご自身の判断で自由に選択し、組み合わせることができます。

◇国際型/ 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
◇株式型/ 日本の株式を中心に運用します。
◇総合型/ 日本の公社債・外国の公社債を中心に一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。

特別勘定とは… 変額保険に係る資産の管理・運営を行うもので、他の保険種類に係る資産とは区分し、独立して管理・運営を行います。

ご契約者は、経済情勢や運用如何により高い収益を期待できますが、一方で株価の下落や為替の変動などによる運用リスクを負うことになります。
特徴2 死亡または高度障害状態となられたとき、基本保険金額+変動保険金額をお支払いします。
《死亡・高度障害保険金》


ご家族への保障として、死亡・高度障害状態の場合、基本保険金額+変動保険金額をお支払いします。運用実績にかかわらず基本保険金額は最低保証いたします。

特徴3 〈終身型〉と〈有期型〉があります。

一生涯保障する〈終身型〉と満期時に満期保険金を受け取れる〈有期型〉があります。 満期保険金は運用実績により変わります。運用成果が良好であればお受取額は基本保険金額を上回りますが、運用実績が思わしくない場合には基本保険金額を下回ることがあります。

変額保険の運用実績 >>


用語のご説明
基本保険金額:
ご契約の際にお決めいただく保険金額のことで、死亡・高度障害状態のときにこの保険金額を最低保証します。
変動保険金額:
運用実績により増減する前月末の積立金をもとに毎月1日に計算される保険金額です。
死亡・高度障害保険金:
基本保険金と、死亡された日または高度障害状態に該当された日の属する月の変動保険金の合計額です。ただし、変動保険金額がマイナスの場合でも最低保証により基本保険金額を下回ることはありません。
満期保険金:
保険期間満了時における運用実績に基づいて計算された積立金です。この満期保険金には最低保証はありません。(基本保険金額を下回ることがあります。)
解約返戻金:
ご契約の解約の際にお支払いする返戻金のことで、この解約返戻金は運用実績により増減し最低保証はありません。


変額保険の仕組

この保険は、運用実績に応じて保険金額が変動します。したがって、下図のように保険金額は増減し、一定ではありません。

また、変額保険には、〈終身型〉〈有期型〉があります。


〈終身型〉

◆ご契約例(40歳男性)

保険期間 終身
保険料払込期間 60歳払済
基本保険金額 1,000万円
口座振替月払保険料 38,470円
変額保険の仕組〈終身型〉


◆特別勘定の資産の運用実績例
運用実績例 経 過 年 数 3年 5年 10年 60歳 70歳 80歳
2.0%の場合 死亡・高度障害保険金 約1,002 約1,006 約1,025 約1,105 約1,220 約1,346
解 約 返 戻 金 約106 約193 約424 約938 約1,096 約1,268
1.0%の場合 死亡・高度障害保険金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
解 約 返 戻 金 約105 約188 約403 約847 約898 約941
0%の場合 死亡・高度障害保険金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
解 約 返 戻 金 約103 約183 約383 約765 約729 約680
(単位:万円)

注: 例示の運用実績(2.0%、1.0%、0%)は、特別勘定に係わるものであり、保険料全体に対するものではありません。なお、運用実績については、事業年度ごとにご契約者にお知らせします。
変額保険は保険金額・解約返戻金額が特別勘定の運用実績に基づいて増減します。このような変額保険の内容・特質をご理解いただくため、上記のとおり2.0%、1.0%、0%の運用実績を例示していますが、この数値につきましては上限または下限を示すものではありません。したがって0%を下回り、運用実績がマイナスとなる場合があります。
変額保険(終身型)の主契約の死亡・高度障害保険金は、基本保険金額が最低保証されます。
また、この数値は、
例示の運用実績が保険期間中一定で、そのまま推移したものと仮定して計算したものであり、将来のお支払額をお約束するものではありません。


〈有期型〉

◆ご契約例(40歳男性)

保険期間 20年
保険料払込期間 20年
基本保険金額 1,000万円
口座振替月払保険料 44,900円
変額保険の仕組〈有期型〉


◆特別勘定の資産の運用実績例
運用実績例 経 過 年 数 3年 5年 7年 10年 15年 20年
2.0%の場合 死亡・高度障害保険金 約1,002 約1,006 約1,012 約1,026 約1,059 約1,106
解 約 返 戻 金 約124 約226 約331 約497 約785 ※約1,107
1.0%の場合 死亡・高度障害保険金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
解 約 返 戻 金 約122 約220 約320 約473 約727 ※1,000
0%の場合 死亡・高度障害保険金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
解 約 返 戻 金 約120 約214 約308 約449 約674 ※約903
(単位:万円)

注: 例示の運用実績(2.0%、1.0%、0%)は、特別勘定に係わるものであり、保険料全体に対するものではありません。なお、運用実績については、事業年度ごとにご契約者にお知らせします。
※の数値は満期保険金です。

変額保険は保険金額・解約返戻金額が特別勘定の運用実績に基づいて増減します。このような変額保険の内容・特質をご理解いただくため、上記のとおり2.0%、1.0%、0%の運用実績を例示していますが、この数値につきましては上限または下限を示すものではありません。したがって0%を下回り、運用実績がマイナスとなる場合があります。
変額保険(有期型)の主契約の死亡・高度障害保険金は、基本保険金額が最低保証されます。
満期を迎えられますと、運用実績に応じた満期保険金をお支払いします。なお、満期保険金については死亡・高度障害保険金とは異なり最低保証はいたしませんので、運用実績によっては、お受け取りになる満期保険金額はご契約の際に定めた基本保険金額、または払い込まれた保険料の合計額を下回る可能性があります。
また、この数値は、
例示の運用実績が保険期間中一定で、そのまま推移したものと仮定して計算したものであり、将来のお支払額をお約束するものではありません。

ご負担いただく費用などについてご確認ください。

お払込みいただいた保険料のうち、その一部はご契約時およびご契約後に下記の費用等に充てられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。
保険契約の締結、維持に係る費用
特別勘定の運用に係る費用
死亡保障などに係る費用
控除される費用は、契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間等により、契約ごとに異なるとともに、保険期間中変動します。そのため、費用の合計額や計算方法を表示することはできませんので、ご了承ください。

契約日から10年以内、かつ保険料払込期間中に解約・減額された場合、解約日の積立金額から経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。
上記期間経過後は、積立金額と解約返戻金額は同額となります。
保険料払込方法が一時払の場合は、解約控除は発生しません。

運用リスクについてご確認ください。

変額保険は、保険金額や解約返戻金額が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの生命保険です。
特別勘定資産は、日本の株式や公社債および外国の株式や公社債などで運用されます。そのため、株価や公社債価格の変動リスク、為替の変動リスク、信用リスクなどの運用リスクがあります。場合によっては、お受け取りになる解約返戻金額や有期型における満期保険金額が払い込まれた保険料の合計額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。なお、各特別勘定の運用方法は、以下のとおりです。
国際型/ 外国の株式を中心に一部日本の株式を組入れ運用します。
株式型/ 日本の株式を中心に運用します。
総合型/ 日本の公社債・外国の公社債を中心に、一部日本の株式および外国の株式を組入れ運用します。

各特別勘定への繰入割合や積立金の構成割合を変更した場合には、選択した特別勘定の種類によっては運用対象や運用リスクの種類・大きさが異なることとなりますので、ご注意ください。
変額保険の主契約の死亡・高度障害保険金は、契約時に定めた基本保険金額が最低保証されますが、解約返戻金および有期型における満期保険金は最低保証されません。
詳しくは「変額保険ご検討の手引(特別勘定のしおり)」をごらんください。

金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ

保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対してお客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申出いただくことができます。
お手続き方法や制度の説明を希望される場合は、当社カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。
過去に上記のお手続きをされているお客さまで、「投資家区分移行承諾書」に記載しております「期限日」を経過している場合には、お客さまを「特定投資家」としてお取扱いさせていただきますのでご了承ください。なお、再度「一般投資家」として取扱うようお申出いただく場合には、当社カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。

損保ジャパンひまわり生命カスタマーセンター
フリーダイヤル :0120−563−506
お問い合わせ時間 :平日 9:00〜17:00
(土・日・祝日および12/31〜1/3を除く)

期限日について
投資家区分移行の「期限日」については、当社発行の「投資家区分移行承諾書」に記載しておりますが、当社の「承諾日」より1年を経過する前日を期限日として設定しております。

ご注意
法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、当社の生命保険契約に関しましては、「特定投資家」としてお取扱いさせていただく場合と「一般投資家」としてお取扱いさせていただく場合で、お手続き等に相違はございません。(特定投資家に対しても、一般投資家と同様の商品説明等をさせていただきます。)
投資家区分移行のお手続きにより、お申込みいただく保険契約の成立が遅れる場合があります。
なお、「特定投資家」としてお取扱いさせていただく場合は、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定める者(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないこととなります。

■ご参考
1.投資家区分について
特定投資家 一般投資家
一般投資家への
移行不可
一般投資家への
移行可能(※)
特定投資家への
移行可能
特定投資家への
移行不可
日本銀行
適格機関投資家
地方公共団体
政府系金融機関
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
資本金5億円以上が見込まれる株式会社
その他「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」第23条に掲げる者
特定投資家に該当しない法人
 
個人(以下の要件を全て充足)
〔投資家区分移行承諾日において〕
(1) 純資産3億円以上の見込み
(2) 金融資産3億円以上の見込み
(3) 最初の特定保険契約締結から1年以上経過
左記に該当しない個人
※ 金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する特定投資家

2.「特定投資家」としてのお取扱いの内容
「特定投資家」としてお取扱いさせていただく際は、次に掲げる法規定が適用されません。
保険業法第300条の2で準用する金融商品取引法第45条に掲げる次の規定
広告等の規制
適合性原則に基づく保険募集
契約締結前書面の交付、契約締結時交付書面の交付
金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)およびこれに関連する同法の損害賠償責任にかかる規定
当社の代理店が、特定保険契約の代理もしくは媒介を行う場合には、「特定投資家」としてのお取扱いの適用はありません。
「一般投資家」としてお取扱いさせていただく際には、上記の法規定が適用されます。


このホームページは商品の概要を説明しています。
詳細につきましてはパンフレット、「ご契約のしおり・約款」「変額保険ご検討の手引(特別勘定のしおり)」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」等を必ずごらんください。

SJHL-N07-128(2007.11.15)

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