
保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。
お支払いできない主な場合は、以下のとおりです。
詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 |
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| ご契約をお申し込みいただいたときなどに告知していただいた内容が事実と相違したために、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合、保険金・給付金等のお支払いができないことがあります。 |
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| ご契約の保険約款に定められた免責事由(注)に該当する場合、保険金・給付金等をお支払いできません。 |
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| (注) |
保険約款では保険金・給付金等をお支払いできない事由を定めており、これを免責事由といいます。免責事由は保険約款の内容により異なります。主な例は次のとおりです。 |
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・ 責任開始日から所定の期間内に被保険者が自殺したとき
・ ご契約者の故意によるとき
・ 受取人の故意によるとき |
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保険金・給付金等は保険約款に定められた支払事由(注)に該当した場合にお支払いいたします。
この支払事由に該当しない場合、保険金・給付金等はお支払いできません。 |
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| (注) |
保険約款では保険金・給付金ごとに、お支払する事由を定めており、これを支払事由といいます。保険約款の内容により異なりますが、次が支払事由に該当しない場合の例となります。 |
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・ 高度障害保険金について、所定の障害状態に該当しないとき
・ 入院給付金について、ご契約の責任開始期前の事故を原因とするとき
・ 入院給付金について、ご契約の1回の入院に対して支払われる限度日数を超えた入院
・ 手術給付金について、支払対象となる手術の範囲に該当しない手術を受けたとき |
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| 重大事由(注)によりご契約または特約が解除された場合、または保険契約について詐欺の行為があった場合や、保険金・給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合、保険金・給付金等はお支払いできません。 |
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| (注) |
次の事由が重大事由の例となります。 |
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| ・ |
保険金・給付金等を詐取する目的で事故をおこしたとき |
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保険金・給付金等の請求に関して詐欺行為があったとき |
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他の保険契約との重複により保険金・給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき |
| ・ |
その他上記と同等の事由があったとき |
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| (注) |
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によって取扱いが異なる場合がございますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・保険約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがございます。 |
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| ●死亡保険金のお支払い(告知義務違反による解除) |
| [例] |
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| お支払いできない場合 |
お支払いする場合 |
| ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず、1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝癌」で死亡された場合。 |
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知しなかったが、1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃癌」で死亡された場合。 |
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| <解説> |
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ご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除となり、保険金等はお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。 |
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| ●災害死亡保険金のお支払い(免責事由への該当) |
| [例] |
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| お支払いできない場合 |
お支払いする場合 |
<被保険者の重大な過失>
被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。 |
<被保険者の不注意>
被保険者が、居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡された場合。 |
<泥酔状態を原因とする事故>
泥酔して道路上で寝込んでいるところ車にはねられて死亡された場合。 |
<軽度の酒酔い状態での事故>
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死亡された場合。 |
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| <解説> |
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| ご契約(特約)により、災害死亡保険金・給付金等をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合、災害死亡保険金・給付金等はお支払いできません。 |
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| [一般的にお支払いできない例] |
・ 保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による場合
・ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする場合 |
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| ●高度障害保険金のお支払い(所定の障害状態への該当) |
| [例] |
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| お支払いできない場合 |
お支払いする場合 |
| 「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排せつの後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、など日常生活は自力で行える場合。 |
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排せつや排せつの後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。 |
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| <解説> |
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高度障害保険金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、所定の障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。
なお、高度障害保険金の支払対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
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| ●入院給付金のお支払い(責任開始期前の発病) |
| [例] |
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| お支払いできない場合 |
お支払いする場合 |
| ご契約加入前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、ご加入後に悪化し入院された場合。 |
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ご契約加入後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院された場合。
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| <解説> |
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死亡保険金以外の保険金や給付金は、ご契約(特約)の責任開始期より前に発病していた病気や責任開始期より前に発生した事故を原因とする場合には、お支払いできません。
発病とは、症状の出現、健康診断等での検査異常、病院の受診など、被保険者が身体の異常を自覚または認識された時点をいいます。
責任開始期から2年経過後に開始した入院や2年経過後に受けた手術などについてはお支払いする場合があります。 |
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| ●入院給付金のお支払い(支払日数限度の超過) |
| [例] |
| 〜1回の入院に対して支払われる限度日数が120日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約の場合〜 |
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| お支払いできない場合 |
お支払いする場合 |
「大腸癌」で130日間入院され、退院から100日後に再び同じ「大腸癌」で90日間入院された場合。
1 回目の入院は120日分お支払いいたしますが、2回目の入院は1回目と通算される結果、支払日数の限度(120日)を超過することになるので、お支払いできません。 |
「大腸癌」で130日間入院され、退院から200日後に再び同じ「大腸癌」で90日間入院された場合。
1回目の入院は120日分、2回目の入院は90日分お支払いいたします。 |
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| <解説> |
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ご契約(特約)により、1回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院については、給付金はお支払いできません。
ご契約によっては、いったん退院し一定期間内に再入院された場合、1回の入院とみなし入院日数を通算することがあります。 |
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| ●手術給付金のお支払い(所定の手術への該当) |
| 保険種類や特約ごとに、手術給付金のお支払い対象となる手術の範囲を「約款別表」に定めています。受けられた手術が別表中の手術いずれにも該当しない場合には、給付金はお支払いできません。また、治療を目的とした手術をお支払いの対象としています。 |
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| 具体的な事例につきましては、約款またはこちらでご確認ください。 |
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