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保険金・給付金等のご請求は、ご契約の際に指定された受取人ご本人しかできません。
近年、高度障害状態・特定疾病状態による保険金や給付金など、ご病気となった被保険者ご本人が保険金・給付金等の受取人となる保障が付いた契約が増えています。
しかし、ご家族のご意向によりご本人に病名が告げられていない場合や認知症のためご本人が意思表示をできない場合があります。
このような場合、被保険者ご本人が保険金・給付金等の受取人であっても、ご本人からは請求することができません。 |
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| そこで、一定の条件を満たす方が被保険者の代理人となって、保険金・給付金等を請求できるしくみを設けています。この代理人による請求は、ご契約の保険約款に定められている条件を満たした場合に限られます。 |
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| [例] |
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ご請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者 |
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ご請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族 |
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| 代理人による請求ができる条件は保険種類やご加入年によって異なります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 |