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手術給付金お支払いのポイント

手術の定義
手術給付金をお支払いするには、次の(1)(2)の条件をともに満たす必要があります。
(1)約款に定める「手術」に該当すること
約款では、「手術」を次のように定義しています。
「『手術』とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除(※1)などの操作を加えることをいい、・・・手術番号1〜88を指します。
吸引(きゅういん)(※2)、穿刺(せんし)(※3)などの処置および神経ブロック(※4)は除きます。」
-医療保険(01)約款:別表5「対象となる手術および給付倍率表」から要約-
※1:摘除 手術で患部を取り除くこと。
※2:吸引 体内の気体や液体などを針やカテーテルを用いて吸い取ること。
※3:穿刺 病気に対する処置や検査の目的で体内に針を刺すこと。
※4:神経ブロック 神経の痛みをやわらげる注射療法。
(2)治療を目的とした手術であること
治療を目的とし、病院または診療所で所定の手術を受けた場合が、手術給付金のお支払いの対象となります。
たとえば、美容整形目的の手術や検査のための手術は、「治療を目的とした手術」に該当しません。

約款別表に定める手術をより具体的にご説明するために、代表的な手術の事例をあげました。
部位 お支払いできない場合(代表例) お支払いできる場合(代表例)
部位にかかわらず ・美容整形上の手術
・診断、検査(生検など)のための手術
・悪性新生物根治(こんち)手術
・悪性新生物への放射線照射
  →50グレイ以上に限ります。
皮膚・筋・骨
乳房・口腔
・脂肪腫(良性)切除術
・粉瘤(アテローム)切除術
・デブリードマン(創傷処理)
・皮膚縫合(ほうごう)術
・下甲介切除術
・抜歯(ばっし)術
・抜釘(ばってい)術
  …骨の固定のための金具を抜く手術
・良性乳腺(にゅうせん)腫瘍摘出術
・皮膚移植術
  →25cm2以上に限ります
・半月板(はんげつばん)切除術
・観血的整復固定術
  →手指・足指以外に限ります
・腱鞘(けんしょう)切開術
  →手指・足指以外に限ります
・乳房(にゅうぼう)切断術
呼吸器 ・扁桃腺(へんとうせん)摘出術
・鼻茸(はなたけ)切除術
・鼻中隔(びちゅうかく)矯正術
・喉頭(こうとう)全摘除術
循環器   ・静脈瘤(じょうみゃくりゅう)切除術
消化器 ・肛門周囲膿瘍(のうよう)切開術
・痔核硬化療法(じかくこうかりょうほう)
・胆のう摘出術
・虫垂(ちゅうすい)切除術
・痔瘻根本(じろうこんぽん)手術
生殖器・泌尿器 ・会陰(えいん)切開術
・会陰(えいん)縫合術
・吸引分娩(きゅういんぶんべん)
・子宮頚管(しきゅうけいかん)ポリープ切除術
・前立腺(ぜんりつせん)試験切除術
・陰嚢膿腫(いんのうのうしゅ)切除術
・子宮頚管縫縮(しきゅうけいかんほうしゅく)術
・帝王切開(ていおうせっかい)術
・子宮筋腫(しきゅうきんしゅ)手術
・卵巣(らんそう)のう腫摘出術
・陰嚢水腫(いんのうすいしゅ)根本手術
・停留精巣(ていりゅうせいそう)固定術
・衝撃波(しょうげきは)による腎・尿管結石破砕(はさい)術
内分泌器 ・甲状腺腫瘍(こうじょうせんしゅよう)摘出術
神経 ・頭蓋内観血(ずがいないかんけつ)手術
・神経縫合(しんけいほうごう)術
・椎間板(ついかんばん)ヘルニア切除術
・翼状片(よくじょうへん)摘出術 ・緑内障観血(りょくないしょうかんけつ)術
・白内障(はくないしょう)手術
・網膜剥離症(もうまくはくりしょう)手術
・網膜(もうまく)レーザー光凝固術
・鼓膜(こまく)切開術 ・鼓膜(こまく)・鼓室(こしつ)形成術
  →観血術の場合に限ります
部位にかかわらず、ファイバースコープ・カテーテル使用の手術 ・胃内視鏡(いないしきょう)検査 ・内視鏡的大腸ポリープ切除術
・経皮的冠動脈(けいひてきかんどうみゃく)形成術
ご注意ください
代表的な手術種類別にお支払いできない場合、お支払いする場合を一例として掲載しています。
加入時期や保険種類によって、取扱いが異なりますので、詳細はご契約時の約款をご確認ください。
「お支払いする場合」の手術を行った場合でも、告知義務違反責任開始日前の発病等で給付金をお支払いできない場合があります。
手術によっては、60日の間に1回の給付を限度とするものがございますので、詳細はご契約時の約款をご確認ください。
手術見舞金は、取扱いが異なります。詳細はご契約時の約款をご確認ください。
がん保険・成人病特約など特定の疾病を保障する商品については、 「約款上の手術種類」が異なりますのでご注意ください。
ご契約時の約款を必ずご確認ください。


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