ホーム  >  ご契約者の皆様へ  >  よくあるご質問  >  生命保険料控除について

よくあるご質問

生命保険料控除について

生命保険料控除の仕組み

生命保険料控除・年末調整とはどのようなものですか?-1
【年末調整とは】

年末調整とは、確定申告に代わる役割を果たすもので、会社員や公務員などの給与所得者が受け取った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月に勤務先などが再計算し所得税の過不足を調整することです。
年末調整をもってその年の税金の申告が完了します。
生命保険料控除・年末調整とはどのようなものですか?-2
【生命保険料控除とは】

生命保険を契約して保険料を支払うと、その保険料(1月1日から12月31日までに支払った合計金額)に応じて一定の金額がその年の契約者(または保険料を負担している人)の所得から控除されます。これを生命保険料控除といいます。
控除された分だけ課税対象額が少なくなり、所得税と住民税が安くなります。
(所得税・住民税の生命保険料控除額の表を参照)

申請できる生命保険は、「一般の生命保険」と「個人年金保険」の2種類に分かれます。

「一般の生命保険」の控除の対象となるのは、保険金受取人が契約者あるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)になっている保険の保険料です。同居していなくても親族であれば控除の対象となります。

一方、「個人年金保険」(税制適格特約を付加したものに限る)にご加入の場合は、一般の生命保険料控除とは別枠で、個人年金保険料としての控除の適用を受けることができます。(ただし、入院特約等の特約を付加しているときは、特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります)

所得税・住民税の生命保険料控除額
  1年間に支払った保険料の合計金額 生命保険料控除額
所得税 25,000円以下 支払った保険料の全額
25,001円から50,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/4+25,000円
100,001円以上 一律に50,000円
住民税 15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円から40,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/4+17,500円
70,001円以上 一律に35,000円
生命保険料控除・年末調整とはどのようなものですか?-3
【年末調整のお手続き方法】

生命保険料控除の制度は、生命保険に加入している人が自動的に受けられるものではなく、年末調整や確定申告の時に、ご自身で申請をしていただく必要があります。給与所得者は、毎年勤務先から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、生命保険会社から郵送された「生命保険料控除証明書」を添付して期限内に勤務先に提出のうえ、年末調整を受けます。

なお、給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。自営業者は、翌年2月中旬から3月中旬までに行なう確定申告で、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付します。
対象となる保険料金額は、当社から10月以降に順次発行する生命保険料控除証明書でご確認いただけます。

(この情報は2008年10月20日現在の税制に基づいて作成しています。税制は改正されることもありますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください)
生命保険料控除証明書とは何ですか?
生命保険料を支払ったことを証明する書類です。当社の場合、毎年10月下旬以降に契約者様あてにお送りします。年末調整や確定申告で生命保険料控除を受ける場合には、この生命保険料控除証明書を添付書類として提出する必要がありますので、お手元に届きましたら提出時まで大切に保管してください。
生命保険料控除の手続きをすることで、実際にはどのくらい支払う税金が減るのですか?
例えば、年収500万円の方が、月払い9,000円の医療保険に加入している場合、1年間に支払う保険料は108,000円になります。
以下の表と照らし合わせてみると、所得控除額は以下のとおりとなります。

・所得税の所得控除額:50,000円
・住民税の所得控除額:35,000円

この例の場合、本来支払うべき税金から13,500円が減ったこととなります。
なお、所得税の保険料控除を申告すると自動的に住民税でも控除が受けられるため、住民税についての手続きは不要です。

<計算式>
・所得税:50,000円×20%(※1)=10,000円
・住民税:35,000円×10%(※2) = 3,500円
 合計  13,500円

※ 1:年収500万円の所得税率は20%で計算
※ 2:住民税(所得割)の税率は10%(道府県民税:4%+市町村民税:6%)で計算

所得税・住民税の生命保険料控除額
  1年間に支払った保険料の合計金額 生命保険料控除額
所得税 25,000円以下 支払った保険料の全額
25,001円から50,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/4+25,000円
100,001円以上 一律に50,000円
住民税 15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円から40,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×1/4+17,500円
70,001円以上 一律に35,000円

生命保険料控除全般

複数の保険に入っているので、契約件数分の生命保険料控除証明書があります。年末調整の際には全部提出するのですか?
生命保険料控除は、1年間に支払った保険料の合計が「一般の生命保険料控除」で10万円、「個人年金の保険料控除」で10万円が限度となります。
「一般の生命保険料控除」と「個人年金の保険料控除」それぞれで、10万円を超えた分については申告する必要はありません。
それぞれ10万円を超えた場合は、「一般の生命保険料控除」と「個人年金の保険料控除」とも所得控除は一律、5万円となります。
妻が契約者になっている契約について、夫の勤務先に生命保険料控除証明書を提出できますか?
契約者が妻の場合でも、保険料負担者が夫の契約であれば申告できます。
また、保険料負担者が契約者である妻の場合でも、妻が夫の被扶養者(年収103万円以下)であれば提出可能な場合があります。詳細はご主人様の勤務先にご確認ください。妻が扶養から外れる場合は提出できません。
なお、生命保険料控除は、1年間に支払った保険料の合計が「一般の生命保険料控除」で10万円、「個人年金の保険料控除」で10万円が限度となりますので、夫の控除額ですでに、それぞれ10万円を超えている場合には、妻の分については申告する必要はありません。
保険料を前納で支払っています。生命保険料控除は受けられますか?
はい、受けられます。前納とは、お客様が前もって保険会社に預けたお金を保険会社が管理し、そのお金の中から毎年の保険料として充てることですので、前納中は毎年控除証明書をお送りいたします。
保険料が一時払の保険に加入しました。生命保険料控除は受けられますか?
はい、受けることができます。ただし、保険料をお支払いいただいた年のみとなります。翌年からは生命保険料控除の対象とはならないため生命保険料控除証明書は発行されません。
生命保険料控除証明書の名前が旧姓のままです。このままでも申告時に使用できますか?
提出する勤務先によって、使用できる場合とできない場合があります。まずは、勤務先の担当部署にご確認ください。(その際、提出先によっては改姓の事実の記載のある公的書類の提出が必要な場合がありますので、あわせてご確認ください)

新姓での控除証明書が必要な場合には、まず改姓のお手続きが必要ですので、契約者ご本人様からカスタマーセンターまでお電話でご連絡ください。
改姓のお手続き後、「手続き完了のお知らせ」を郵送いたします。通知がお手元に届きましたら、あらためて控除証明書再発行手続きを行なってください。(控除証明書は改姓のお手続き後に自動発送されませんのでご注意ください)
改姓のお手続き完了通知がお手元に届くのは、手続きに必要な書類が当社に到着してから約10日後です。

再発行のお手続きは、ホームページまたはカスタマーセンターにてお電話で受け付けています。新姓での控除証明書の提出を急がれる場合は、旧姓のものを先に提出し、新姓の証明書が発行され次第差し替えることができる場合がありますので勤務先の担当部署にご確認ください。
控除証明書が届いた後に、契約者を妻から夫に変更しました。変更後の内容で控除証明書を再度もらうことはできますか?
はい、できます。名義変更の手続き後、「手続き完了のお知らせ」を郵送いたします。通知がお手元に届きましたら、あらためて控除証明書再発行手続きをご依頼ください。(控除証明書は契約者の変更後に自動発送されませんのでご注意ください)
契約者変更の手続き完了通知がお手元に届くのは、手続きに必要な書類が当社に到着してから約10日後です。

再発行のお手続きは、変更後の契約者ご本人様よりホームページまたはお電話で受け付けています。新契約者での控除証明書の提出を急がれる場合は、旧契約者のものを先に提出し、新しい証明書が発行され次第差し替えることができる場合がありますので勤務先の担当部署にご確認ください。
失効してしまいましたが、今年払い込んだ分の生命保険料控除証明書はもらえますか?
はい、「払込中止」と記載された保険料控除証明書をお送りいたします。復活をご希望の場合は、復活手続き完了後に新しい控除証明書をお送りいたしますので、新しい控除証明書で申告してください。
解約済みの契約について、生命保険料控除証明書が届きました。年末調整に使えるのですか?
ご解約された場合でも、解約前にその年(1月1日から12月31日まで)にお支払いいただいた保険料については、生命保険料控除の対象になります。(払込み金額が9000円以上の場合)「払込中止」と印字された控除証明書をお送りしております。年末調整の際にご提出ください。
年金タイプの生命保険は、個人年金保険料控除の対象になりますか?
個人年金保険の中で、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されているものについては、個人年金保険料控除の対象になります。(下記条件をすべて満たす契約の場合は、ご契約時に申込書にて個人年金保険料税制適格特約を付加するかのご選択をしていただいています)

1.年金の受取人が契約者またはその配偶者であること
2.年金の受取人は被保険者と同一であること
3.保険料の支払い期間が10年以上であること
4.年金の種類が確定年金であるときは、年金受取人の年齢が満60歳になってから年金支払いが開始され、かつ年金受け取り期間が10年以上であること

これらの条件を満たした個人年金保険は、一般の生命保険料控除とは別枠で所得控除の対象になります。上記の条件を満たさない契約については、一般の生命保険料控除が適用されます。
個人年金に加入しています。生命保険料控除証明書が届きましたが一般用か個人年金用かは、どこを見ればよいのですか?
控除証明書の右上に(一般用)または(個人年金用)と印字されていますので、ご確認ください。また、下記4点を満たしている個人年金保険の場合は、個人年金保険料として控除の適用を受けることができます。

1.年金の受取人が契約者またはその配偶者であること
2.年金の受取人は被保険者と同一であること
3.保険料の支払い期間が10年以上であること
4.年金の種類が確定年金であるときは、年金受取人の年齢が満60歳になってから年金支払いが開始され、かつ年金受け取り期間が10年以上であること

個人年金保険の生命保険料控除証明書が「個人年金保険」用ではなく一般用で届きました。なぜですか?
ご契約内容が下記項目に1点でも当てはまらない場合は、個人年金保険料控除の対象ではありませんので、一般の生命保険料控除の対象となります。

1.年金の受取人が契約者またはその配偶者であること
2.年金の受取人は被保険者と同一であること
3.保険料の支払い期間が10年以上であること
4.年金の種類が確定年金であるときは、年金受取人の年齢が満60歳になってから年金支払いが開始され、かつ年金受け取り期間が10年以上であること

控除証明書送付や提出のタイミングについて

生命保険料控除証明書はいつ届きますか?
生命保険料控除証明書は、10月下旬より順次郵送しております。発送時期は、ご加入時期と保険料の払込方法、および9月時点の払込み状況によって異なります。

前年以前にご加入いただいた契約
月払 発送時期 半年払・年払
9月分までの保険料をお支払済の契約 10月下旬 1月から9月までに保険料をお支払い済みの契約
10月中に9月分までの保険料をお支払済の契約 11月下旬 10月中に保険料をお支払い済みの契約
11月中に9月分までの保険料をお支払済の契約 12月下旬 11月中に保険料をお支払い済みの契約
12月中に9月分までの保険料をお支払済の契約 1月下旬 12月中に保険料をお支払い済みの契約
※一部上記スケジュールに沿わないご契約もあります。

今年ご加入いただだいた契約
ご加入時期 発送時期
1月から9月にご加入の契約 10月下旬
10月にご加入の契約 11月下旬
11月にご加入の契約 12月下旬
12月にご加入の契約 1月下旬
※一部上記スケジュールに沿わないご契約もあります。
保険料を月払いで支払っています。10月下旬には生命保険料控除証明書が届くはずですが、まだ届いていません。なぜですか?
9月分の保険料が引き落されたかをご確認ください。生命保険料控除証明書の発行には9月分保険料をお支払いいただいていることが必要になります。残高不足等で引き落としができなかった場合、10月の引き落とし日に2カ月分をまとめて引き落としいたします。この場合、控除証明書のお届けは11月下旬になります。

また、お引越し等で住所が変わっている場合、住所変更のお手続きがお済みかご確認ください。大切なご案内をお客様に確実にお届けするため、住所が変わった際には、速やかにご連絡をお願いいたします。

それ以外の場合は、契約が失効してしまっていることなどが考えられます。至急のお手続きが必要な場合もございますので、すぐにカスタマーセンターまでお電話でご連絡ください。
今年11月に保険に加入しました。12月下旬に生命保険料控除証明書が届くようですが、それでは勤務先の書類提出期限に間に合いません。どうしたらよいですか?
契約日が本年10月1日以降のご契約については、ご契約時にお渡ししている第1回保険料充当金領収証を生命保険料控除証明書の代用として使用できることになっています。(「振込金受取書」は控除証明書の代用としては使用いただけません)
保険料を6月と12月の半年払いで支払っています。12月に払う分の生命保険料控除証明書が届かないのですが。
6月にお支払いいただいた半年分の控除証明書は、10月下旬にお送りいたします。残り半年分の控除証明書は、12月の保険料引き落としを確認後、1月下旬に発送いたします。

申告には、上記2通の控除証明書の提出が必要です。申告の提出期限までに発送が間に合わない場合は、まず10月下旬にお送りしている「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」を先に提出し、12月支払い分の証明書が到着次第、6月支払い分の証明書とあわせて差し替えを行なうことができるかを、勤務先にご確認ください。
保険料を年払いで11月に支払っています。12月下旬に生命保険料控除証明書が届くようですが、それでは勤務先の書類提出期限に間に合いません。どうしたらよいですか?
まずは、10月下旬にお届けする「生命保険料控除申告予定額のお知らせ」を勤務先に提出し、控除証明書がお手元に届き次第、差し替えることができるかを勤務先の担当部署にご確認ください。
どうしてもその前に控除証明書が必要な場合は、下記の2つの方法がございます。

1.11月に保険料が引き落とされた後、約1週間後に当社での入金確認ができます。このタイミングで控除証明書発行をご希望である旨のご連絡をお願いいたします。保険料のご入金が確認できれば、早急に発行手続きを承ります。(<例>11月27日のお引き落としの場合、12月4日頃にご連絡ください。ご入金が確認できていれば、控除証明書を発行いたします。)

2.保険料を引き落としではなく前倒しでお支払いください。お振込み後、約1週間後に当社での入金確認ができます。このタイミングで控除証明書発行をご希望である旨のご連絡をお願いいたします。保険料のご入金が確認できれば、早急に発行手続きを承ります。

なお、上記のお手続きをご希望の場合は、まずはカスタマーセンターまでお電話でご連絡ください。
勤務先への生命保険料控除証明書の提出期限に間に合いませんでした。もう申告する方法はありませんか?
12月末日までに支払う保険料が分かっている場合、翌年の1月末までに必ず提出することを条件に、控除証明書なしで年末調整を受け付けるケースが一般的です。
まずは勤務先の担当部署にご確認ください。

なお、勤務先への提出が間に合わなかった場合は、ご本人が確定申告することで申請することができます。会社員の場合、年末調整のやり直しや、医療費控除などを受けるための確定申告を翌年2月中旬から受け付けています。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

控除証明書の再発行について

生命保険料控除証明書が届きません、見当たりません。
生命保険料控除証明書は、10月下旬より順次郵送しております。(お手元に届く時期については、ご加入時期や保険料のお支払い状況などによって異なります。詳しくは、生命保険料控除証明書はいつ届きますか?をご覧ください。)

保険料を月払いかつ9月分までお支払いいただいている場合、控除証明書は「保障内容のお知らせ」とあわせてお送りしています。今一度お手元の書類をご確認ください。(複数枚綴りの書類の最後が生命保険料控除証明書です。点線で切り離し、申告時にご提出ください)

保険料を半年払いまたは年払いでお支払いいただいているご契約で、10月・11月・12月がお支払い月となっている場合、10月下旬に「予定額のお知らせ」を発送しています。その後、保険料のお払込みが確認でき次第、改めて控除証明書をお送りいたします。

控除証明書を紛失してしまった場合には、再発行手続きを承っておりますのでホームページまたはカスタマーセンターまでお電話でご連絡ください。
生命保険料控除証明書を再発行できますか?
はい、再発行できます。手続き方法については、「各種お手続きをする」のページをご確認ください。
再発行した生命保険料控除証明書を、自宅ではなく勤務先に送ってもらえますか?
はい、勤務先へのご郵送も承っています。当社ホームページで24時間受け付けています。
※宛名は契約者名となります。部署名などの入力をお間違いないようにお願いします。
勤務先への生命保険料控除証明書の提出期限が迫っています。取り急ぎFAXしてもらえますか?
大変申し訳ございませんが、個人情報をお守りする理由から、FAXでの送付は承っておりません。契約者ご本人様からお電話いただければ、口頭で申告額をご案内いたします。
まずは提出先に申告額を伝え、控除証明書がお手元に届き次第提出できるかを、勤務先の担当部署にご確認ください。
契約者本人は仕事があるため電話ができません。生命保険料控除証明書の再発行依頼や不明点の確認など、家族からの問い合わせでもよいですか?
大変申し訳ございませんが、個人情報をお守りする理由から、契約者ご本人様以外からのお問い合わせは承っておりません。おそれいりますが、ご本人様からのご連絡をお願いいたします。
控除証明書再発行をご希望の場合は、自動音声の専用ダイヤル(0120−088−312)または当社ホームページで24時間お手続きを受け付けておりますのでぜひご利用ください。

書類記入方法

年末調整の申請書の書き方がわかりません。

記入例を参考にご記入ください。

年末調整申請書の記入例
拡大画像
保険料を月払いにしています。生命保険料控除証明書に金額が2つ印字されていますがどちらを申告書に記入するのですか?
書面右下の「ご申告金額」に印字されている金額を「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください。ご申告金額とは、その年の末日までに12月分までの保険料をお支払いいただいた場合の金額を表しています。
生命保険料控除証明書には受取人が記載されていません。申告書の「保険金等の受取人」欄を空欄で提出しても問題ないですか?
いいえ、受取人のお名前は保険証券でご確認いただき必ずご記入ください。これは、生命保険料控除の対象となる生命保険は、受取人が契約者本人またはその配偶者や親族である必要があるためです。あわせて続柄も忘れずにご記入ください。
よくあるご質問一覧へ戻る

生命保険料控除について | 契約内容の変更について保険料のお支払いについて
保険金・給付金について満期保険金や生存給付金などについてその他
ページの先頭へ